今後は、小規模な介護事業ほど、一層の厳しい経営環境になることが予想されます。
すでに、小規模な通所介護や訪問介護事業所の事業所数は、減少傾向にあります。
経営不振等による事業譲渡や統合も増えています。
今回の改定では、居宅介護支援の管理者を主任ケアマネジャーとすることも決まりました。
この影響を受けるのは1名から2名で事業運営している小規模な居宅介護支援事業所に限られます。
3名以上の事業所は特定事業所加算を算定していて、管理者は既に主任ケアマネジャーであるために今回の改正の影響はありません。
小規模事業所は非常に多忙です。
そのような中で、受講時間70時間の主任ケアマネジャー研修を受けて資格を取得した場合も、46時間の更新講習の受講義務など小規模事業者には負担が重くのし掛かります。
3年間の期限以内に管理者が主任ケアマネジャーとならない限り、2012年以降は特定事業所加算を算定する事業所のサテライト化などで統合・合併されていくと思われます。
年内もさらに激震が続きます。
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