医療法人の設立について
医療法人設立をお考えなら当社へご相談ください
ご開業された先生方の多くが、節税対策や分院等の事業展開を考えて医療法人化されようと考えていらっしゃるようです。ただ、申請のタイミングが限定されている他、手続きも複雑です。杉田総合経営センターでは、申請から医療法人設立のスケジュール、手続きのサポートにいたるまで先生方の傍らに立ち支援いたしております。
医療法人設立のメリットとデメリットとは?
メリットばかりであればだれもが医療法人化を進めるでしょう。
しかし現実には書類申請の手間や管理体制の強化などが必要であり、医療活動の他にも煩雑になってしまいます。
メリット・デメリットを把握してスムーズな医療法人化をご一緒に目指しましょう。
メリット
- ●法人税との併用で節税が可能になる
- ●分院展開等の事業展開が可能になる
- ●資金繰りの負担が軽減される
- ●事業承継が容易になる
デメリット
- ●事業報告書作成等の事務手続きの増加
- ●社会保険、厚生年金の加入が義務化
-
●解散時に許可が必要等
簡単にやめられなくなる
適切な法人化は先生の医療活動の幅を広げるきっかけにもなります。
経営面や節税面を考えますと、当然各医院さまにより最適解が違ってきます。
経営面や節税面を考えますと、当然各医院さまにより最適解が違ってきます。
医療法人設立の流れ
医療法人化には定款作成後、
無床診療所で4カ月程度、有床診療所で5カ月程度の期間が必要です。
- 定款(案)の作成
- 設立総会の開催
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設立認可申請書の作成
都道府県医療審議会の審査を受ける - 設立認可書の交付を受ける
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設立登記申請書の作成
法務局に申請し登記を完了させる
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医療法人登記完了届
都道府県に提出する -
(法人)診療所開設許可申請書の作成
都道府県に提出する - (法人)診療所開設許可書の交付を受ける
有床診療所の場合は下記が必要となります。
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(法人)診療所使用許可申請書の作成
都道府県に提出する - (法人)診療所使用許可書の交付を受ける
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(法人)診療所開設届の作成
(個人)診療所廃止届の作成
都道府県に提出する -
(法人)保険医療機関指定申請書の作成
(個人)保険医療機関指定廃止届の作成
社会保険事務局へ提出する - (法人)保険医療機関指定通知書の交付を受ける